平成19年6月に施行された「探偵業の業務の適正化に関する法律」ですが、既に施行8年目を迎えましたが、お客様でこの法律をご存知の方はまだまだ少ないようです。
この法律では「契約方法」や「解約方法」など、以前よりトラブルの多かった項目については、重要事項として定義され、口頭及び書面での交付を義務付けられています。
ですから調査契約の際、「契約書1枚だけ渡された」では業法に違反となり、「指導」や「業務停止」などの行政処分の対象となります。
など、消費者保護を主な目的とし、業法に違反した者は「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」「六カ月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」等の罰則に処せられる。
また、探偵業法以外の「個人情報保護法」等の各法令も遵守するのは言うまでもありません。
勘違いしないで頂きたいのですが、この法律が出来たからといって悪徳探偵興信所が無くなるわけではありません。
また、公安委員会に届出を出しているからといって優良な探偵興信所というわけでもありません。
これまでは、「探偵」や「調査の契約トラブル」等を取り締まる法律が無かっただけであり、ただ単に警察が探偵興信所を取り締まる事が出来るようななってにすぎません。
やはり最後は、お客様自らが探偵興信所に足を運び、自分が依頼しようする業者を見極めなければなりません。
もちろん、すぐにご面談の日取りや来社予約を決めていただく必要はありません。
お電話でのお見積りにも承ります。