筆跡鑑定と聞くと、「ドラマ」や「小説」などの「犯罪捜査」などで使われ、自分には全く身近に思えない言葉に思われるかもしれません。
一般的によく使われるのが
高齢のお客様で多いのが、自分でサインした記憶の無い「契約書」が出てきたり、自分の預貯金が何者かによって勝手に下されているケースです。
もちろん、依頼者様が高齢の場合、勘違いである場合もございますが、このご時世「高齢者を狙った犯罪」も確実に増えております。
そして、筆跡鑑定が最も活用されるのが「偽造されたもの」や「何者かが自分に都合の良い文を書き足している」遺言書の鑑定です。
こういった案件では、すでに向こうが「契約書」や「遺言書」等の有効な証拠を持っている事が多いので、その証拠が「自分がサインした物でない」や「偽造された物である」ということを「お客様側」で用意しなければなりません。
まったくもって理不尽な話ですよね?
ですが、「身に覚えがない」と支払いを拒否していても、裁判を起こされると簡単に負けてしまい、「支払い命令」や「差し押さえ」等に発展する事もございます。
それほど「証拠」というものは真偽はともなく力を持っているのでご注意ください。
筆跡鑑定(簡易鑑定) | ご自身の納得用 | 120,000円~ |
筆跡鑑定(一般鑑定) | 鑑定書を提示して、相手方と話し合いを行なう場合に | 280,000円~ |
筆跡鑑定(裁判用) | 裁判でも有効な資料となる鑑定内容。 鑑定書を3部提出 |
450,000円~ |
鑑定書の追加 | 2部以上の鑑定書は費用が発生します | 12,000円~ |
対象者の追加 | 筆跡を照合する人数が増えた場合 | 150,000円 |
筆跡鑑定同様、よく使われる鑑定。
弊社では元警察署鑑識課の者が確かな技術で鑑定いたします。
もちろん、すぐにご面談の日取りや来社予約を決めていただく必要はありません。
お電話でのお見積りにも承ります。